FP3級の過去問
2020年1月
学科 問56

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、(   )の課税対象となる。
  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税

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この過去問の解説 (3件)

01

死因贈与とは、贈与する人の死亡により、財産をもらう契約のことです。
本来、贈与とは、生存している人からもらう契約です。死因贈与で受け取った財産は「相続税」の課税対象となります。

正解は「3」です。

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02

正解は「3」です。

死因贈与とは死亡を原因として贈与をすることで、贈与者・受贈者双方の合意に基づいて行われる契約行為です。
「贈与」という名前が付いていますが、死因贈与によって取得した財産は「相続税」の課税対象となります。

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03

正解は「3」です。

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約をいいます。「自分が死んだら、土地をあげる」という形態の贈与です。

効力が生じる時には贈与者は亡くなっているので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、定期贈与、負担付贈与、死因贈与があります。

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