3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問57 (学科 問57)
問題文
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年1月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。
- ① 15 年 ② 2,000 万円
- ① 20 年 ② 2,000 万円
- ① 20 年 ② 2,500 万円
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
正解は「2」です。
贈与税の配偶者控除は、一定要件のもとに配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができる制度です。
適用要件は以下のとおりです。
・婚姻期間が20年以上
・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
・同じ配偶者間では一生に一度まで
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること
・贈与税の申告をすること
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03
贈与税の特例の一つに、「贈与税の配偶者控除」があります。
婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合は、基礎控除とは別に、2,000万万円までは贈与税が非課税になります。
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