3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問58 (学科 問58)
問題文
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年1月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「孫養子」とは孫と養子縁組をすることをいい、相続税が軽減される可能性があります。
しかし被相続人の養子となった孫は、被相続人の子が亡くなった等の理由で代襲相続人となった場合を除き、相続税額の2割加算の対象になります。
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02
正解は「2」です。
被相続人の配偶者と1親等の血族(被相続人の子及び父母)、1親等の血族の代襲相続人以外の者が相続または遺贈によって財産を取得した場合は、算出した相続税額に2割が加算されます。
代襲相続人以外の孫(養子縁組した孫)は2割加算の対象となります。
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03
正解は「2」です。
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