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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問59

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が 9,000 万円であり、相続人が合計 4 人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、(   )となる。
問題文の画像
   1 .
750 万円
   2 .
1,125 万円
   3 .
1,500 万円
( FP3級試験 2020年1月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は「1」です。

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。
遺留分の計算は「法定相続分×遺留分の割合」で求めることができ、「法定相続分×1/2(被相続人の配偶者、子)」または「法定相続分×1/3(被相続人の直系尊属)」で求められます。

問題文では二男Eさんの遺留分を求めるので、「9,000万円×1/2(配偶者と子)×1/3(子の数)×1/2(遺留分の割合)=750万円」となります。

ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は「1」です。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です。遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。

遺留分の割合は

直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

それ以外の場合は2分の1となります。

問題文に当てはめると

相続人は直系尊属ではないので、遺留分は2分の1となります。

相対的遺留分(相続人全体に認められた遺留分)は、

9,000万円 × 1/2 = 4,500万円 となります。

Eさんの遺留分(相対的遺留分に法定相続分をかけて求める)は、

4,500万円 × 1/2 × 1/3 = 750万円  となります。

1
遺留分の算出方法は、以下の通りです。
①法定相続分を算出する。
②遺留分権利者を確認する。(遺留分の割合が変わるため)
・配偶者、被相続人の子→1/2
・直系尊属→1/3
③①で算出した額に、②の遺留分割合をかけます。

今回の場合では、
9,000万×1/2×1/3=1,500万円(二男Eさんの法定相続分)
1,500万円×1/2=750万円(二男Eさんの遺留分)

よって、二男Eさんの遺留分の金額は750万円です。
正解は「1」です。

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