FP3級の過去問
2020年1月
学科 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が 9,000 万円であり、相続人が合計 4 人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が 9,000 万円であり、相続人が合計 4 人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。
遺留分の計算は「法定相続分×遺留分の割合」で求めることができ、「法定相続分×1/2(被相続人の配偶者、子)」または「法定相続分×1/3(被相続人の直系尊属)」で求められます。
問題文では二男Eさんの遺留分を求めるので、「9,000万円×1/2(配偶者と子)×1/3(子の数)×1/2(遺留分の割合)=750万円」となります。
ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
正解は「1」です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です。遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。
遺留分の割合は
直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
それ以外の場合は2分の1となります。
問題文に当てはめると
相続人は直系尊属ではないので、遺留分は2分の1となります。
相対的遺留分(相続人全体に認められた遺留分)は、
9,000万円 × 1/2 = 4,500万円 となります。
Eさんの遺留分(相対的遺留分に法定相続分をかけて求める)は、
4,500万円 × 1/2 × 1/3 = 750万円 となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
①法定相続分を算出する。
②遺留分権利者を確認する。(遺留分の割合が変わるため)
・配偶者、被相続人の子→1/2
・直系尊属→1/3
③①で算出した額に、②の遺留分割合をかけます。
今回の場合では、
9,000万×1/2×1/3=1,500万円(二男Eさんの法定相続分)
1,500万円×1/2=750万円(二男Eさんの遺留分)
よって、二男Eさんの遺留分の金額は750万円です。
正解は「1」です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問60)へ