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FP3級の過去問 2020年1月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
   2 .
生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
   3 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
( FP3級試験 2020年1月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「3」です。

FP業務は税務・保険・金融などの様々な分野にわたりますが、税理士や弁護士など、専門の資格がなければ行うことができない業務があります。

1:税理士資格を持たないFPが、具体的な税務相談や他人の確定申告書を作成することはできませんが、仮定の事例に基づいて税額計算の手順を解説することは問題ありません。

2:保険募集人の資格を持たないFPが、保険の募集や勧誘をすることはできませんが、顧客の必要保障額を具体的に試算することは問題ありません。

3:投資助言・代理業者の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を結び、投資判断の助言をすることは禁止されています。

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0

正解は「3」です。

1.適切です。

税理士資格のないFPが、具体的な税務相談、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償に関わらず税理士法に抵触します。税制についての一般的な説明や、仮定の事例に基づいて計算の手順を解説することは問題ありません。

2.適切です。

保険募集人の登録を受けていないFPは、保険の募集や勧誘を行うことはできませんが、必要保証額の試算を行うことは問題ありません。

3.不適切です。

投資助言・代理業者に登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、金融商品取引法に抵触します。

0
1→仮定の事例に基づき、解説することは問題ありません。

2→必要保障額の算出は、FPでも行えます。

3→特定の有価証券の投資判断についての助言(売買のタイミングなど)を行うには、「投資助言・代理業者」として登録が必要です。
登録をしていないFPが助言をすることは、違法です。

正解は「3」です。

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