問題
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1 .
① 200 m2 ② 50 %
2 .
① 330 m2 ② 80 %
3 .
① 400 m2 ② 80 %
( FP3級試験 2020年9月 学科 問60 )