FP3級の過去問
2020年9月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ① 200 m2  ② 50 %
  • ① 330 m2  ② 80 %
  • ① 400 m2  ② 80 %

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この過去問の解説 (3件)

01

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、個人が相続等により取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人等の事業で使用していた宅地又は被相続人等が居住していた宅地等のうち、一定の選択をしたもので一定の面積までの部分については、相続税の計算をするときの評価額を一定割合減額できるという特例です。


要件には、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定居住用宅地等」があります。


特定事業用宅地等は、

限度面積400㎡、減額される割合は80%です。


特定同族会社事業用宅地等は、

限度面積400㎡、減額される割合は80%です。


貸付事業用宅地等は、

限度面積200㎡、減額される割合は50%です。


特定居住用宅地等は、

限度面積330㎡、減額される割合は80%です。


以上より、特定事業用宅地等に該当する場合の限度面積は「400㎡」、減額割合は「80%」なので、正解は3となります。

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02

居住用、事業用の宅地を相続したものの、あまりにも高額な場合、一定の要件を満たせば、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができます。この制度を「小規模宅地等の評価減の特例」といいます。
「特定事業用宅地等」に該当する宅地は、400㎡を限度として、評価額の80%減額した金額を、相続税の課税価格とすることができます。

よって、正解は「3」です。

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03

正解は「3」です。

居住用や事業用の宅地にあまりにも高額な相続税がかかる場合には、一定の要件を満たした宅地について、通常の評価額から一定割合の評価額を減額することができます。
相続で取得した宅地が「特定事業用宅地等」に該当する場合、その宅地の「400㎡」までを限度面積とし、評価額の「80%」相当を減額した金額を、相続税の課税価格に計上することができます。

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