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FP3級の過去問 2020年9月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
   2 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をした。
   3 .
税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
( FP3級試験 2020年9月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解は「2」です。

1.適切です。

保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます。

2.不適切です。

投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、金融商品取引法に抵触します。

3.適切です。

税理士資格のないFPが、顧客を業務提携している税理士に紹介し、業務をゆだねることは問題ありません。

具体的な税務相談を、税理士資格を持っていないFPが行うことは税理士法に抵触します。

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2
正解は「2」です。

FP業務は保険分野や金融分野など、さまざまな分野を取り扱いますが、保険募集人や税理士などの「専門資格がないと行うことができない」業務があります。

例えば、投資助言・代理業者の登録をしていないFPは、顧客と投資顧問契約を結んで投資判断の助言をしてはいけません。
不適切なものを選択する問題なので、「2」が答えとなります。

なお、他の選択肢のケースは、専門資格がなくても問題ありません。

1
1→一般的な説明であれば、生命保険募集人・保険仲立人の登録がないFPでも行えます。

2→顧客への投資判断の助言を行うには、投資助言・代理業者の登録が必要です。

3→税理士資格を持っていないFPは、個別、具体的な試算は行えません。よって、税理士に業務を委ねた判断は適切です。

よって、不適切な記述は「2」となります。

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