FP3級の過去問
2020年9月
学科 問59
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問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 自用家屋としての評価額 ×( 1 − 借家権割合 × 賃貸割合)
- 自用家屋としての評価額 ×( 1 − 借地権割合 × 賃貸割合)
- 自用家屋としての評価額 ×( 1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
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この過去問の解説 (3件)
01
自用家屋としての評価額 ×( 1 − 借家権割合 × 賃貸割合)=貸家の評価額
なお、公式が分からなくても、今回は土地について問われている問題ではないため、選択肢の「2」と「3」を除外できます。
正解は「1」です。
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02
貸家の評価額は、自用家屋評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合) で算出されるため、1が正解となります。
貸家の評価額は、建物の評価額なので、選択肢2と選択肢3の計算式の中にある、「借地権割合」は登場して来ません。
借地権割合とは、借地権(自分の建物を建てるために他人の土地を借りる権利)の評価額が占める割合のことです。
借地権、貸宅地、貸家建付地等の敷地に関する評価額を算出する際には、借地権割合が用いられます。
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03
問題文の「貸家の用に供されている家屋」という部分から、「貸家」の評価額を求める計算式を選択します。
貸家の評価額は、『自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)』で求めることができます。
なお、実際の試験では、「家屋の評価」と「宅地の評価」は間違えやすいので注意しましょう。
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