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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問58

問題

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相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
   1 .
① 10   ② 20歳
   2 .
① 5   ② 18歳
   3 .
① 10   ② 18歳
※ <改題>
成人年齢引き下げ(令和2年(2020年)4月1日より)に伴い、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
( FP3級試験 2020年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正解は「① 10 ② 18歳」です。

相続税の税額控除の一つ「未成年者控除」とは、未成年者が相続や遺贈で財産を取得した場合、

『(「18歳」-相続開始時の年齢)×「10万円」』の計算式で求められた金額を、相続税額から控除できるものです。

(※令和2年(2020年)4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。)

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5

相続税が軽減される未成年者控除は、相続財産取得時に日本国内に住所を有する18歳以上(2022年4月1日以降、民法上の成年年齢が18歳に引き下げられました。)の法定相続人であることが要件です。

(18歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円 で算出されます。

よって、問題文の①には「10」、②には「18歳」が入ります。

0

未成年者控除額は、以下の算式で求められます。

10万円×(18歳ー未成年者の年齢)=未成年者控除額

よって、正解は「① 10 ② 18歳」です。

(※令和2年(2020年)4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。)

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