FP3級の過去問
2020年9月
実技 問67

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問題

FP3級試験 2020年9月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

下記は、不動産の取得および保有に係る税金についてまとめた表である。下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • ( ア )贈与  ( イ )相続税評価額    ( ウ )市町村(東京23区は東京都)
  • ( ア )相続  ( イ )固定資産税評価額  ( ウ )市町村(東京23区は東京都)
  • ( ア )贈与  ( イ )固定資産税評価額  ( ウ )都道府県

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2」です。

「不動産取得税」は、不動産を取得した場合(購入や贈与だけでなく、増改築も対象)にかかりますが、「相続」や法人の合併で不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。

「登録免許税」は、不動産の登記をするときにかかり、課税標準として「固定資産税評価額(抵当権設定登記は除く)」に対して税金がかかります。

「固定資産税」は、保有している不動産に毎年かかり、課税主体はその不動産がある「市町村」です。

以上の点から、選択肢「2」が答えとなります。

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02

正解は「2」です。

(ア)不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。ただし、不動産を「相続」により取得したときは課税されません。

(イ)登録免許税の課税標準は「固定資産税評価額」です。ただし、抵当権設定登記については、債権金額が課税標準となります。

(ウ)固定資産税は「市町村(東京23区は東京都)」が課税する地方税です。

参考になった数2

03

「不動産取得税」
不動産を取得した時にかかる税金です。贈与により取得した場合は、税金を納めなければなりません。しかし、相続や法人の合併などで取得した場合は、非課税です。

「登録免許税」
不動産の登記をする時にかかる税金です。課税標準は、固定資産税評価額となります。

「固定資産税」
不動産を所有している間、毎年かかる税金です。課税主体は、その不動産がある市町村です。

よって、正解は「2」です。

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