問題
<参考>
正解は「住宅ローンの返済期間が 10年以上でなければ適用を受けることができません。」です。
適切です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、返済期間が10年以上であることが条件です。
不適切です。
住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分が自分で居住するためのものでなければ適用は受けられません。
不適切です。
控除を受ける年の合計所得金額は、2000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
適切です。記述のとおりです。
住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件です。
不適切です。
住宅の床面積は50㎡以上が要件となります。
また店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上が要件となります。
不適切です。
控除を受ける年の合計所得金額が、2,000万円以下が要件となります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける際には、適用要件があります。
主な適用要件として、「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」、「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」、「住宅の床面積が50㎡以上であること」などがあげられます。
したがって、3つの選択肢で最も適切なのは「住宅ローンの返済期間が 10年以上でなければ適用を受けることができません。」ということになります。
正解です。
「住宅の床面積は40㎡以上…」の部分が不適切です。
「合計所得金額が1,000万円以下…」の部分が不適切です。
正しくは「2,000万円以下」となります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)