FP3級の過去問
2020年9月
実技 問71
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問題
FP3級試験 2020年9月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
給与所得者である浜松さんは、2020年中に住宅ローンを利用してマンションを購入し、直ちに居住を開始した。浜松さんは所得税で住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考え、FPで税理士でもある工藤さんに相談をした。工藤さんが行った住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
※ 令和4年(2022年)度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
- 「住宅ローンの返済期間が 10年以上でなければ適用を受けることができません。」
- 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は 40m2以上とされています。」
- 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が 1,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「住宅ローンの返済期間が 10年以上でなければ適用を受けることができません。」です。
適切です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、返済期間が10年以上であることが条件です。
不適切です。
住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分が自分で居住するためのものでなければ適用は受けられません。
不適切です。
控除を受ける年の合計所得金額は、2000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
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02
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
適切です。記述のとおりです。
住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件です。
不適切です。
住宅の床面積は50㎡以上が要件となります。
また店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上が要件となります。
不適切です。
控除を受ける年の合計所得金額が、2,000万円以下が要件となります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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03
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける際には、適用要件があります。
主な適用要件として、「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」、「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」、「住宅の床面積が50㎡以上であること」などがあげられます。
したがって、3つの選択肢で最も適切なのは「住宅ローンの返済期間が 10年以上でなければ適用を受けることができません。」ということになります。
正解です。
「住宅の床面積は40㎡以上…」の部分が不適切です。
「合計所得金額が1,000万円以下…」の部分が不適切です。
正しくは「2,000万円以下」となります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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