FP3級の過去問
2020年9月
実技 問72
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
宮本さんは、20年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
<資料>
・ 譲渡価額(合計): 7,000万円
・ 取得費(合計) : 2,800万円
・ 譲渡費用(合計): 200万円
※居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
<資料>
・ 譲渡価額(合計): 7,000万円
・ 取得費(合計) : 2,800万円
・ 譲渡費用(合計): 200万円
※居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
- 4,000万円
- 1,200万円
- 1,000万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=不動産の譲渡所得
資料から代入します。
7,000万円-(2,800万円+200万円)=4,000万円
今回は、「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例」の適用を受けることができるので、以下の金額が長期譲渡所得として、課税の対象となります。
4,000万円-3,000万円=1,000万円
よって、正解は「3」です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
正解は「3」です。
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
保有期間が5年以下の資産を譲渡する場合を「短期譲渡所得」、5年超の資産を譲渡する場合を「長期譲渡所得」といいます。
〇居住用財産の3,000万円の特別控除(所有期間にかかわらず適用されます。)
居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 3,000万円(特別控除)
主な要件は以下のようになります。
・居住用財産の売却であること。
・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること。
・譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと。
・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除を受けていないこと。
<資料>の課税長期譲渡所得は
7,000万円 − (2,800万円 + 200万円) − 3,000万円 = 1,000万円 となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
土地や建物の譲渡は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以内か5年超かで短期と長期に分けられます。
不動産の長期譲渡所得は『譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額』で求められるので、問題文の数値を代入すると『7,000万円-(2,800万円+200万円)-3,000万円=1,000万円』が答えとなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問73)へ