FP3級の過去問
2020年9月
実技 問73

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問題

FP3級試験 2020年9月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

2020年 9月 2日に相続が開始された関根直人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (3件)

01

配偶者は常に相続人となります。
被相続人に子がいない場合、相続の第2順位である直系尊属が相続人となります。
しかし、昭子さんは相続を放棄したため、相続の第3順位の兄弟姉妹に相続の権利があります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

よって、澄子3/4、悦子1/8、勇次1/8の割合で遺産相続されます。
正解は「3」です。

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02

正解は「3」です。

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

親の昭子さんは相続を放棄していますので、相続人は妻の澄子さんと兄弟姉妹の勇次さんと悦子さんになります。

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4 となります。

問題文に当てはめると、

 配偶者 澄子さん  3/4

 兄弟  勇次さん 1/4 × 1/2 = 1/8

 姉妹  悦子さん 1/4 × 1/2 = 1/8

 (兄弟姉妹の相続分1/4を、勇次さんと悦子さんで均等に分けます。)

となります。

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03

正解は「3」です。

まず、誰が相続の対象となるかを確認します。
問題文の親族関係図より、相続人となるのは「直人さんの配偶者・澄子さん」、「直人さんの兄弟姉妹(第3順位)・悦子さん」、「直人さんの兄弟姉妹・勇次さん」です。
「直人さんの直系尊属(第2順位)・昭子さん」は相続を放棄しているので、第3順位の悦子さん・勇次さんが相続人となる点に注意しましょう。

次に、法定相続分のそれぞれの割合は、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、「配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数人いる場合、人数分でさらに割る)」なので、「澄子さん:3/4」「悦子さん:1/8」「勇次さん:1/8」となります。

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