FP3級の過去問
2020年9月
実技 問74
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問題
FP3級試験 2020年9月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
下記は、普通方式による遺言の特徴等についてまとめた表である。下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の一部を空欄( *** )としている。
- ( ア )15 ( イ )2人以上 ( ウ )不要
- ( ア )15 ( イ )3人以上 ( ウ )不要
- ( ア )20 ( イ )2人以上 ( ウ )必要
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この過去問の解説 (3件)
01
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、作成方法や証人、検認の有無などに違いがあります。
自筆証書遺言の作成には、証人は不要ですが、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合は、2人以上の証人が必要です。
検認は遺言書の偽造などを防止するため、家庭裁判所が確認します。そのため、公証役場で作られた公正証書遺言以外は検認が必要です。
正解は「1」です。
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02
正解は「1」です。
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
(ア)遺言は原則として15歳以上であれば誰でも作成できます。
(イ)公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。
(ウ)「検認」とは、相続人に対して、遺言の存在や故人の意思の内容を知らせるための手続きで、封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。ただし、法務局保管制度(令和2年7月制度開始)を利用した自筆証書遺言については、検認は不要です。
公正証書遺言は検認の必要がありません。
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03
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことであり、「満15歳以上」で意思能力・判断能力があれば誰でも行うことが可能です。
また、遺言のうち、公正証書遺言と秘密証書遺言の作成には、法務大臣に任命された「公証人」の他に、「2人以上」の証人の立ち合いが必要です。
なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所による検認が必要ですが、公正証書遺言については、検認は「不要」です。
上記の内容から、「15歳以上」「2人以上」「不要」が当てはまるので、答えは「1」となります。
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