FP3級の過去問
2020年9月
実技 問75

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問題

FP3級試験 2020年9月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)

FPで税理士でもある長谷川さんは、山田周平さん(67歳)から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。周平さんからの相談内容に関する記録は、下記<資料>のとおりである。この相談に対する長谷川さんの回答の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
[相談記録]
相談日:2020年 9月 2日
相談者:山田周平 様( 67歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、周平様のご子息である雄太様( 30歳)に事業用資金として現金 3,000万円を贈与したいと考えている。この贈与について相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、雄太様は、周平様からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。

[長谷川さんの回答]
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の 1月 1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が 20歳以上であることが必要とされます。周平様と雄太様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大( イ )万円の控除を受けることができます。今回贈与を考えている現金の金額は 3,000万円であり、( イ )万円を超えています。この超えた部分については、( ウ )%の税率を乗じて計算した贈与税が課されます。」
  • ( ア )65  ( イ )2,000  ( ウ )20
  • ( ア )60  ( イ )2,500  ( ウ )20
  • ( ア )65  ( イ )2,500  ( ウ )10

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この過去問の解説 (3件)

01

相続時精算課税制度を利用する場合、贈与者は「満60歳以上」の父母または祖父母であること、受贈者が「満20歳以上」の子(養子、代襲相続人を含む)や孫であることが条件です。
贈与財産の種類(株や土地、建物など)や回数、金額に制限はありません。贈与財産の合計が「2,500万円」までは非課税ですが、2,500万円を超える分については一律「20%」が課税されます。

よって、正解は「2」です。

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02

正解は「2」です。

「相続時精算課税制度」とは、親や祖父母が持つ財産を生前贈与する際、最大2,500万円まで贈与税を課税せず、相続時(親や祖父母が亡くなった時)に、生前贈与された財産と相続財産とを合計して相続税を課税する制度です。

一度相続時精算制度を選択すると、その後、同じ受贈者から受けた贈与については、暦年課税制度に戻すことはできません。

(ア)相続時精算課税制度の適用対象者は次のとおりです。

贈与者…その年の1月1日において、60歳以上の者

受贈者…その年の1月1日において、20歳以上の推定相続人(子または代襲相続人)または孫

(イ)相続時精算課税では、生前に受けた贈与について最大2,500万円までが非課税となります。

(ウ)生前に受けた贈与について、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

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03

正解は「2」です。

「相続時精算課税制度」とは、親世代が子世代へ早めに財産の移転をする場合、所有する財産の贈与時に軽減した贈与税を課し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度のことです。
この制度の適用対象者の条件は、贈与者は「満60歳以上」の父母または祖父母であること、受贈者は「満20歳以上」の子(養子も可)や孫であることです。
また、特別控除額として贈与財産の合計が「2,500万円」までは非課税となり、非課税枠を超える部分の財産については「20%」の税率が課されます。

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