FP3級の過去問
2020年9月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2020年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
秀則さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、秀則さんが現時点(47歳)で死亡した場合、秀則さんの死亡時点において妻の美鈴さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、秀則さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
秀則さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、秀則さんが現時点(47歳)で死亡した場合、秀則さんの死亡時点において妻の美鈴さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、秀則さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 死亡一時金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金のみが支給される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
また、仮に秀則さんが現時点で死亡した場合、入社時から死亡当時まで厚生年金保険に加入してるので、「遺族厚生年金」も合わせて受給できます。
「死亡一時金」は、遺族基礎年金を受給できなかった場合の独自給付ですので、今回は支給の対象とはなりません。
よって、正解は「3」です。
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02
解は「3」です。
遺族年金は、生計を支えていた人が死亡した場合、その遺族の生活を支えるために支給される年金です。
1.不適切です。
死亡一時金は、遺族基礎年金を受け取る遺族(子のある配偶者または子)がいないときに、残された遺族に一度だけ支給されます。
美鈴さんは、遺族基礎年金受給対象者(18歳未満の子のいる配偶者)ですので、死亡一時金は支給されません。
2.不適切です。
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
美鈴さんは受給対象者となります。
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた、①配偶者、子②父母、③孫、④祖父母 が受給できます(数字は受給順位で、上位の人が受給すると次の順位以下の人は受給できません。)
3.適切です。
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03
問題文と設例より、美鈴さんは死亡した秀則さんに生計を維持されていた子(綾香さん)のある配偶者に該当するので、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金(秀則さんは第2号被保険者)」が支給されます。
なお、「死亡一時金」とは、第1号被保険者として保険料を合計3年以上納付した人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される給付のことです。
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