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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問20

問題

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不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は「2」です。

「青色申告特別控除」とは、不動産所得、事業所得、山林所得の金額から10万円または55万円・65万円が控除できる制度です。
(所得が山林所得のみの場合は10万円)

55万円・65万円の控除を受けるには以下のような要件があります。

<55万円の青色申告特別控除>の要件は、
①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること(不動産所得については事業的規模※であること。)
②正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付し、申告期限内に提出すること
などです。

※事業的規模とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。

<65万円の青色申告特別控除>は、
55万円の特別控除の要件①②に該当していることに加えて、
③e-Tax(電子申告)により申告すること
または
④電子帳簿保存制度の適用を受けること
が要件となります。

上記の55万円・65万円の要件を満たさなかった青色申告者は10万円の控除となります。

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5

青色申告特別控除とは、対象の青色申告者が、申告期限内に確定申告書を提出した場合に適用を受けることができるものです。

対象の青色申告者は、事業所得者、不動産所得者(事業的規模)で、控除額は55万円(e-TAXを利用して確定申告をした場合は65万円)となります。

不動産所得者(事業的規模でない)、山林所得者、確定申告期限後に提出した人は青色申告特別控除の適用を受けることができず、控除額は10万円となります。

よって、「事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる」と記載された問の文章は不適切です。

3

不動産所得のある人が、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、事業的規模(貸家5棟以上、アパート10室以上)で行われていることが条件です。

よって、正解は「2」です。

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