問題
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Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問25 )
不適切です。
長期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときです。
問いの例は、取得日が2015年10月1日の土地なので、5年後は2020年10月1日となり、1月1日現在で所有期間が5年を超えるのは2021年1月1日以降となります。
以上より、2020年12月31日までに売った場合は、短期譲渡所得となり、税率が高くなります。
正解は「2」です。
土地、建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。
土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。
問題文では、2020年1月1日時点では取得後4年3か月であるため、2020年12月31日までの譲渡については「短期譲渡所得」となります。
土地、建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で
・所有期間が「5年以下」→短期譲渡所得
・所有期間が「5年以上」→長期譲渡所得
として分類されます。
取得日が2015年10月1日の土地を長期譲渡所得として区分するには、譲渡日を2021年1月1日以降としなければなりません。
よって、正解は「2」です。