3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問25 (学科 問25)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切です。
長期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときです。
問いの例は、取得日が2015年10月1日の土地なので、5年後は2020年10月1日となり、1月1日現在で所有期間が5年を超えるのは2021年1月1日以降となります。
以上より、2020年12月31日までに売った場合は、短期譲渡所得となり、税率が高くなります。
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02
土地、建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で
・所有期間が「5年以下」→短期譲渡所得
・所有期間が「5年以上」→長期譲渡所得
として分類されます。
取得日が2015年10月1日の土地を長期譲渡所得として区分するには、譲渡日を2021年1月1日以降としなければなりません。
よって、正解は「2」です。
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03
正解は「2」です。
土地、建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。
土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。
問題文では、2020年1月1日時点では取得後4年3か月であるため、2020年12月31日までの譲渡については「短期譲渡所得」となります。
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