FP3級の過去問
2021年1月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
- 「将大さんは、確定給付企業年金を実施している企業に勤めていますので、iDeCoの加入対象者とはなりません。」
- 「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、所得税や住民税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。」
- 「国民年金の第3号被保険者である雅子さんは、iDeCoの加入対象者となります。」
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1」です。
確定給付企業年金は、企業年金の一つで、将来受け取る年金額を確定し、それに基づいて掛金の額を決める年金です(「給付額」が確定している制度です)。
原則として、掛金は事業主が負担し、運用、給付まで責任を負います。
確定拠出年金は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金です(「拠出額」が確定している制度です)。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金をiDeCoといいます。
1.不適切です。
確定給付企業年金に入っている会社員もiDeCoに加入できます。
2.適切です。
福岡さんの説明のとおりです。
3.適切です。
福岡さんの説明のとおりです。
2017年の対象者の拡大により、第三号被保険者はiDeCoに加入できるようになりました。
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02
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、
・日本に居住している20歳以上60歳未満の方であれば、原則誰でも(企業型確定拠出年金に加入している方は規約でiDeCo同時加入が認められている方のみ)加入できます。
・毎月一定金額の掛金を拠出し、自らが運用指図者となって金融商品で運用します。
・拠出限度額は、加入者の職業等によって定められています。
・60歳以降に、運用成果に応じた金額を年金または一時金で受け取ります。年金で受取った場合は「雑所得」、一時金で受取った場合は、「退職所得」となります。
・拠出額全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となったり、運用で得た運用益が非課税となったり、受け取るときの受け取り方によって、公的年金等掛金控除または退職所得控除の対象となるなど税制優遇のメリットを享受できます。
設例1は、iDeCoは確定給付企業年金加入者でも加入できるので、誤りです。
設例2は、記述通り、適切です。
設例3は、iDeCoは第3号被保険者でも原則誰でも加入できるので、適切です。
以上より、正解は1です。
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03
1. 確定給付企業年金は、企業が運用・給付までを行う企業年金であり、確定給付企業年金を実施している企業に勤めていても、iDeCoに加入することが可能です。
2. iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象となります。
3. 2017年1月から、専業主婦(夫)など第3号被保険者はiDeCoの加入対象者となりました。
よって正解(不適切な説明)は「1」です。
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