FP3級の過去問
2021年1月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
将大さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの福岡さんに質問をした。福岡さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<福岡さんの回答>
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( ア )日間続いた後( イ )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
<設例>
<福岡さんの回答>
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( ア )日間続いた後( イ )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
<設例>
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に生活を保障するための給付制度です。
連続して3日間以上会社を休んだ場合に、4日目以降の休業分に対して給付が行われます。
よって、正解は「2」です。
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02
傷病手当金は傷病のため、仕事を連続3日以上休み、報酬を受けられなかった場合、休業4日目から支給されます。
支給額は、休業1日につき、「12ヶ月の標準報酬月額平均 ÷ 30」の3分の2であり、これが最大1年6ヶ月支給されます。
問題の(ア)には 3 、(イ)には 4 が入るため、正解は2です。
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03
正解は「2」です。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与がもらえない場合に支給されます。
連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休んだ日数分について、最長1年6か月間支給されます。
支給額については<福岡さんの回答>のとおりです。
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