FP3級の過去問
2021年5月
学科 問10

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。
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この過去問の解説 (3件)

01

家族傷害保険は、補償内容は普通傷害保険と同様、国内外の傷害に対応するものですが、補償される人(被保険者)の範囲が普通傷害保険とは異なります。

補償される人(被保険者)の範囲は、普通傷害保険は本人のみであるのに対して、家族傷害保険は家族にまで広がったものです。


補償対象外となるのは、病気や地震・噴火・津波による傷害、細菌性食中毒などです。


家族傷害保険で補償される人の範囲(家族)は、

本人、本人の配偶者、本人(配偶者)と生計を共にする同居の親族、本人(配偶者)と生計を共にする別居の未婚の子(=大学生で親元を離れて暮らし、生活の援助をしてもらっている子など)、契約後に出生した子などです。

家族の範囲に含まれないのは、別生計の者です。


よって、問題文は適切です。

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02

適切です。

「傷害保険」は、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に対し、保険金が支払われます。

「傷害保険」には、「普通傷害保険」「家族傷害保険」「交通事故傷害保険」「ファミリー交通傷害保険」「国内旅行傷害保険」「海外旅行傷害保険」などがあります。

「家族傷害保険」は、「普通傷害保険※」の被保険者を本人の他、家族(配偶者、生計を共にする同居親族、生計を共にする別居の未婚の子)に広げたものです。事故発生時に該当する家族が対象となります。

※「普通傷害保険」は、国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中などの日常生活におけるさまざまな傷害を補償します。

ただし、「急激かつ偶然な外来の事故」以外による傷害、病気、細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害は、対象となりません。

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03

家族傷害保険は、補償内容は変わりませんが、普通の傷害保険より被保険者の対象範囲が広い保険です。

本人、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子などが被保険者の対象範囲となります。

よって、正解は「1」です。

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