FP3級の過去問
2021年5月
学科 問29
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切です。
相続税を算出する際、被相続人の債務(借入金等)を相続した場合は、その金額を課税財産から控除することができます。
また、債務ではありませんが、相続人が負担する葬式の費用についても、相続財産から控除できます。
控除できるもの、できないものについては以下のとおりです。
控除できるもの:借入金、未払いの税金、未払いの医療費、通夜・告別式・埋葬費用等
控除できないもの:生前に購入したお墓や仏壇の未払い金、遺言執行費用、香典返戻費用(香典返し)、初七日・四十九日の費用等
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02
相続税の課税価格を計算する時には、被相続人の債務、葬式費用は控除されます。
香典返しの費用は、葬式費用として控除が認められないものとなりますので、問題文は不適切です。
その他にも控除が認められない費用としては、初七日などのためにかかった費用や、墓石・墓地を購入したり借りたりするためにかかった費用等があります。
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03
答えは不適です。
相続人が被相続人の債務を相続するにあたり、負担する債務の金額を課税価格(プラスの資産)から控除することができる制度を「債務控除」といいます。
控除できる債務は「借入金」「未払いの医療費」「未払いの税金」などで、控除できないものは「生前に購入した墓地や仏壇の未払金」などです。
また、葬式費用を負担した場合も債務控除を適用することができ、「通夜・告別式・火葬・納骨費用」などを課税価格から控除することができます。
ただし、「香典返戻費用」「法事(初七日や四十九日)に関する費用」などは債務控除の適用外となりますので注意しましょう。
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