問題
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相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問29 )
不適切です。
相続税を算出する際、被相続人の債務(借入金等)を相続した場合は、その金額を課税財産から控除することができます。
また、債務ではありませんが、相続人が負担する葬式の費用についても、相続財産から控除できます。
控除できるもの、できないものについては以下のとおりです。
控除できるもの:借入金、未払いの税金、未払いの医療費、通夜・告別式・埋葬費用等
控除できないもの:生前に購入したお墓や仏壇の未払い金、遺言執行費用、香典返戻費用(香典返し)、初七日・四十九日の費用等
相続税の課税価格を計算する時には、被相続人の債務、葬式費用は控除されます。
香典返しの費用は、葬式費用として控除が認められないものとなりますので、問題文は不適切です。
その他にも控除が認められない費用としては、初七日などのためにかかった費用や、墓石・墓地を購入したり借りたりするためにかかった費用等があります。
答えは不適です。
相続人が被相続人の債務を相続するにあたり、負担する債務の金額を課税価格(プラスの資産)から控除することができる制度を「債務控除」といいます。
控除できる債務は「借入金」「未払いの医療費」「未払いの税金」などで、控除できないものは「生前に購入した墓地や仏壇の未払金」などです。
また、葬式費用を負担した場合も債務控除を適用することができ、「通夜・告別式・火葬・納骨費用」などを課税価格から控除することができます。
ただし、「香典返戻費用」「法事(初七日や四十九日)に関する費用」などは債務控除の適用外となりますので注意しましょう。