FP3級の過去問
2021年5月
学科 問30
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問題
FP3級試験 2021年5月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」(特定居住用宅地等)とは、個人が相続や遺贈により取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人が居住していた宅地等で一定の要件を満たした場合、330㎡を限度に、相続税の計算をするときの財産の評価額を80%減額する特例です。
上記において、被相続人の配偶者が取得した場合、所有継続要件や居住継続要件はありませんので、取得後、相続税の申告期限までに売却しても、330㎡を限度に課税価格を80%減じることができます。
よって、問題文は不適切です。
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02
不適切です。
居住用宅地や事業のための事業宅地を相続した場合に、一定の面積の部分については評価額を一定割合で減額する制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。
減額される金額 = 宅地の評価額 × 適用面積/総地積 × 減額割合
適用面積の上限(限度面積)と減額割合は、相続した宅地の利用区分により異なります。
特定居住用宅地等:減額割合80%、限度面積330㎡
特定事業用宅地等:減額割合80%、限度面積400㎡
貸付事業用宅地等:減額割合50%、限度面積200㎡
特定居住用宅地等についての主な適用条件は以下の通りです。
(いずれかに該当する場合に適用を受けることができます。)
・被相続人の居住用宅地を、被相続人の配偶者が取得する場合(申告期限までの所有・居住の継続要件はありません。)
・被相続人の居住用宅地を、被相続人の同居親族が取得し、申告期限まで所有・居住している場合
・被相続人に配偶者や同居親族がおらず、被相続人の居住用宅地を取得した親族が、相続開始前3年以内に国内に自宅を所有していなかった場合(「家なき子特例」と呼ばれています。申告期限まで取得した家屋を所有していることが必要です。)
・被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地を、その親族が取得し、申告期限まで所有・居住している場合(被相続人が当該宅地に住んでいなかったケースです。)
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03
答えは 不適 です。
被相続人が亡くなり居住用や事業用で使用していた宅地を相続する際、あまりにも高額な相続税を課してしまうと相続人がその宅地を相続することが困難になるため、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができる制度を「小規模宅地等の評価減の特例」といいます。
被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した後、相続税の申告期限までにその宅地を売却した場合、「配偶者は無条件」で小規模宅地等の評価減の特例を「受けることができる」ので、その宅地は「特定居住用宅地等」として「限度面積330㎡:減額割合80%」の評価減を受けることができます。
なお、配偶者以外の同居親族が居住用の宅地を相続する場合は、相続開始の直前から申告期限まで居住していて、且つその宅地を相続税の申告期限まで所有していることが条件となります。
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