FP3級の過去問
2021年5月
実技 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。」です。

選択肢1. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をした。

不適切です。

投資助言・代理業者に登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、金融商品取引法に抵触します。

選択肢2. 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。

不適切です。

税理士資格のないFPが、具体的な税務相談、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償に関わらず、税理士法に抵触します。

税制についての一般的な説明や、仮定の事例に基づいて計算の手順を解説することは問題ありません。

選択肢3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

適切です。

保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます。

参考になった数13

02

1.投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていない場合、投資判断についての助言を行うことはできません。

「投資助言業」に該当するため、登録が必要になります。

2.税理士資格を有していない場合、具体的な税額を計算することは「税理士法」の違反行為となります。

ただし、計算手順の説明などを行うことは可能です。

3 . 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていない場合でも、一般的な保険内容の商品説明を行うことは可能です。

ただし、保険の募集や勧誘については、募集人・仲立人の登録が必要です。

よって、正解は「3」です。

参考になった数1

03

答えは「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。」です。

FPの業務は税務や保険など多岐にわたりますが、免許や資格を持った専門家でなければ行えない業務があります。

例えば、金融商品取引業者として登録していなければ「特定銘柄について投資判断の助言をする」ことはできませんし、税理士資格を持っていなければ「税務相談を受けて税額計算を行う」ことはできません。

一方、保険分野や法律分野などの一般的な説明・解説であれば、専門資格を持っていなくても問題なく業務を行うことができます。

参考になった数0