問題
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預金保険制度の対象となるのは、当座預金、普通預金、定期預金などです。
外貨預金、譲渡性預金、他人・架空名義預金、募集債及び保護預り契約が終了した金融債などは対象外です。
よって、正解は「1」です。
答えは適です。
「預金保険制度」とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度で、1金融機関ごとに預金者1人あたり「元本1,000万円とその利息」を保護するものです。
保護の対象となるのは、普通預金・定期預金・決済用預金(全額保護の対象)などで、「外貨預金」や譲渡性預金は「保護の対象とはなりません」。
正解は「1 .適」です。
預金保険制度の対象となるのは、普通預金・定期預金・元本補填のある金銭信託などです。
外貨預金、譲渡性預金、元本補填のない金銭信託などは対象外となります。