FP3級の過去問
2021年9月
学科 問16
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
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給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
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第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
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第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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FP3級試験 2021年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは不適です。
会社から支給される「通勤手当」は一定の額まで非課税になります。
電車・バス等の交通機関を利用して通勤する場合は、月額「15万円」までが非課税となり、所得税などの課税対象から外れます。
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02
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している場合の「通勤手当」は、月額15万円まで非課税となります。
よって、正解は「2」です。
参考になった数2
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03
正解は「2 .不適」となります。
電車やバス通勤の場合は、通勤手当は1ヵ月当たり15万円まで非課税となります。
ただし、合理的な運賃の額(最も経済的で合理的だと認められる経路にかかった費用)に限ります。
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