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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問16

問題

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電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

14

答えは不適です。

会社から支給される「通勤手当」は一定の額まで非課税になります。

電車・バス等の交通機関を利用して通勤する場合は、月額「15万円」までが非課税となり、所得税などの課税対象から外れます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

電車・バス等の交通機関を利用して通勤している場合の「通勤手当」は、月額15万円まで非課税となります。

よって、正解は「2」です。

0

正解は「2 .不適」となります。

電車やバス通勤の場合は、通勤手当は1ヵ月当たり15万円まで非課税となります。

ただし、合理的な運賃の額(最も経済的で合理的だと認められる経路にかかった費用)に限ります。

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