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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問17

問題

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確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

20

答えは適です。

加入者が一定の掛け金を拠出し、将来の運用結果で年金額が決まる年金制度を「確定拠出年金」と言い、その中でも企業型と個人型とに分かれています。

個人型の確定拠出年金(「iDeCo」と言います)の老齢給付金を受け取る際に、まとめて一時金で受け取った場合は「退職所得」として所得税の課税対象になります。

一方、老齢給付金を年金形式で受け取る場合は「公的年金等に係る雑所得」扱いとなります。

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5

個人型確定拠出年金(=iDeCo)の老齢給付金とは、確定拠出年金加入者へ支給する年金または一時金のことです。

老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職手当とみなされ「所得税」の課税対象となり、年金として受け取る場合は「雑所得」としてみなされます。

よって、正解は「1」です。

3

正解は「1 .適」です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の受け取り方は、一時金か年金かを選べますが、一時金で受け取る場合は税法上は「退職所得」という扱いになり、所得税の課税対象になります。

(年金で受け取る場合は、「雑所得」扱いとなります。)

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