3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問18 (学科 問18)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは不適です。
医療費控除は、「納税者本人」または生計を一にする「配偶者や親族」の支払った医療費が年間「10万円」を超える場合に適用することができます。
この制度は配偶者や親族の合計所得金額についての「条件はない」ので、問題文は誤りであると言えます。
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02
正解は「2 .不適」です。
医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者・親族の医療費(1年間に10万円以上)を支払った場合に控除されます。
問題文中の「妻の合計所得金額」については、医療費控除に関係がありません。
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03
医療費控除の条件として、妻の合計所得金額は関係ありません。
1月1日から12月31日までの間に自己、及び自己と生計を一にする者が支払った対象医療費の合計額が年間10万円を超えるかどうかとなります。
よって、正解は「2」です。
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