問題
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夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問18 )
答えは不適です。
医療費控除は、「納税者本人」または生計を一にする「配偶者や親族」の支払った医療費が年間「10万円」を超える場合に適用することができます。
この制度は配偶者や親族の合計所得金額についての「条件はない」ので、問題文は誤りであると言えます。
医療費控除の条件として、妻の合計所得金額は関係ありません。
1月1日から12月31日までの間に自己、及び自己と生計を一にする者が支払った対象医療費の合計額が年間10万円を超えるかどうかとなります。
よって、正解は「2」です。
正解は「2 .不適」です。
医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者・親族の医療費(1年間に10万円以上)を支払った場合に控除されます。
問題文中の「妻の合計所得金額」については、医療費控除に関係がありません。