FP3級の過去問
2021年9月
学科 問19
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは適です。
納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、その親族の合計所得金額が「38万円以下」であれば、扶養親族として扶養控除の対象となります。
扶養親族は年齢によって分けられており、「70歳以上」の者は「老人扶養親族」となります。
なお控除額は、同居老親等(納税者・配偶者の直系尊属で同居している者)で「58万円」、それ以外の老人扶養親族で「48万円」です。
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02
正解は「1 .適」です。
扶養控除とは、本人に扶養親族(本人と生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の親族)がいる場合に控除できる制度です。
控除額は、扶養親族が老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円が控除され、同居老親等の場合は58万円が控除されます。
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03
扶養親族とは、その年の12月31日時点において一定の要件を満たした方であり、扶養控除を受けることができます。
その中で老人扶養親族とは、12月31日時点で70歳以上の扶養親族のことを言います。
よって、正解は「1」です。
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