3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問19 (学科 問19)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは適です。
納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、その親族の合計所得金額が「38万円以下」であれば、扶養親族として扶養控除の対象となります。
扶養親族は年齢によって分けられており、「70歳以上」の者は「老人扶養親族」となります。
なお控除額は、同居老親等(納税者・配偶者の直系尊属で同居している者)で「58万円」、それ以外の老人扶養親族で「48万円」です。
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02
扶養親族とは、その年の12月31日時点において一定の要件を満たした方であり、扶養控除を受けることができます。
その中で老人扶養親族とは、12月31日時点で70歳以上の扶養親族のことを言います。
よって、正解は「1」です。
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03
正解は「1 .適」です。
扶養控除とは、本人に扶養親族(本人と生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の親族)がいる場合に控除できる制度です。
控除額は、扶養親族が老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円が控除され、同居老親等の場合は58万円が控除されます。
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