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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問22

問題

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借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

14

答えは適です。

「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」とは、契約期間の満了で、契約が更新されずに終了する賃貸借契約のことです。

契約時には後々のトラブルを避けるため、貸主は借主に対し、上記の内容について「書面を交付して説明しなければなりません」。

一方、「普通借家契約」の契約方法には制限はなく、書面でも口頭でも契約が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は「1 .適」です。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、当初定められた契約期間が来ると契約が終了し、その後は契約更新することができない借家契約のことです。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書などの書面で契約をする必要があります。

2

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約期間の満了をもって、賃貸借契約が終了する契約です。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主は借主に対し、あらかじめ契約の更新ができずに期間満了で賃貸借契約が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

この説明がなかった場合は、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の内容は無効となります。

よって、正解は「1」です。

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