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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問27

問題

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相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

14

遺産の相続の割合は、遺言書があればそれに従い、なければ相続人全員で納得して分け分を決める「遺産分割協議」で決められます。

法定相続分は、国が決めた参考程度のものです。

よって、正解は「2」です。

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5

答えは不適です。

被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていない場合、基本的には法定相続分に従いますが、複数いる相続人全員が納得すれば必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

この相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法を「協議分割」と言います。

3

正解は「2 .不適」です。

遺産分割は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を決める「指定分割」で行われますが、遺言の指定がないときは、相続人全員での協議で分割方法を決める「協議分割」で行われます。

その際、相続人全員の意見が一致していれば、必ずしも法定相続分通りでなくても構いません。

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