3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問27 (学科 問27)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産の相続の割合は、遺言書があればそれに従い、なければ相続人全員で納得して分け分を決める「遺産分割協議」で決められます。
法定相続分は、国が決めた参考程度のものです。
よって、正解は「2」です。
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02
正解は「2 .不適」です。
遺産分割は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を決める「指定分割」で行われますが、遺言の指定がないときは、相続人全員での協議で分割方法を決める「協議分割」で行われます。
その際、相続人全員の意見が一致していれば、必ずしも法定相続分通りでなくても構いません。
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03
答えは不適です。
被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていない場合、基本的には法定相続分に従いますが、複数いる相続人全員が納得すれば必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
この相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法を「協議分割」と言います。
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