3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問28 (学科 問28)
問題文
法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは適です。
被相続人の「配偶者」および「1親等の血族(父母や子)」以外の人、例えば「兄弟姉妹」や「祖父母」などが相続・遺贈で財産を取得した場合には、相続税額に「2割」が加算されます。
ただし例外もあり、「代襲相続人(相続開始時に被相続人の子が死亡しているなどで相続権が孫に移る)」となった「孫」は2割加算の対象にならないので注意しましょう。
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02
正解は「1 .適」です。
相続によって財産を受け取った人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算されます。
1親等の血族以外の血族とは、例えば、被相続人の兄弟姉妹、祖父母、孫などを指します。
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03
被相続人の一親等(代襲相続人である孫を含む)、及び配偶者以外の方が相続する場合、相続税額の2割が加算されます。
よって、正解は「1」です。
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