3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問28 (学科 問28)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは適です。
被相続人の「配偶者」および「1親等の血族(父母や子)」以外の人、例えば「兄弟姉妹」や「祖父母」などが相続・遺贈で財産を取得した場合には、相続税額に「2割」が加算されます。
ただし例外もあり、「代襲相続人(相続開始時に被相続人の子が死亡しているなどで相続権が孫に移る)」となった「孫」は2割加算の対象にならないので注意しましょう。
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02
正解は「1 .適」です。
相続によって財産を受け取った人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算されます。
1親等の血族以外の血族とは、例えば、被相続人の兄弟姉妹、祖父母、孫などを指します。
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03
被相続人の一親等(代襲相続人である孫を含む)、及び配偶者以外の方が相続する場合、相続税額の2割が加算されます。
よって、正解は「1」です。
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