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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問41

問題

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追加型株式投資信託を基準価額1万500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万200円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
   1 .
①:300円  ②:400円
   2 .
①:400円  ②:300円
   3 .
①:500円  ②:200円
( FP3級試験 2021年9月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

17

投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。

分配金後の基準価額が元本を「上回っている場合:普通分配金」、「下回っている場合:元本払戻金(特別分配金)」となります。

問題の場合、

分配落ち前の基準価額(元本)= 1万500円

分配落ち後の基準価額 = 1万200円

1万500円 - 1万200円 = 300円

が、元本払戻金(特別分配金)となります。

また、収益分配金700円から元本払戻金(特別分配金)300円を引いた400円が普通分配金となります。

よって、正解は「2」となります。

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1

正解は「 2 .①:400円  ②:300円」です。

追加型株式投資信託の収益分配金は、普通分配金(課税)と特別分配金(非課税)に分けられます。

普通分配金は、分配金落ち後の基準価額が個別元本を上回っている場合の収益分配のことをいい、特別分配金は、収益分配金のうち元本の一部払戻しに相当する部分のことをいいます。

問題文の内容は、収益分配後の基準価額(1万200円)が個別元本(1万500円)を下回っているので、下回っている300円分が非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となり、残りの400円(収益分配金700円ー元本払戻金300円)が課税扱いの普通分配金になります。

1

答えは「①:400円  ②:300円」です。

株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金(値上がり分)」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があり、普通分配金は「配当所得」、元本払戻金は「非課税」となります。

まず、普通分配金の求め方ですが、『分配落ち後の基準価額 + 収益分配金 − 購入時の基準価額』で値上がり分を求めることができます。

これに問題文の数値を代入すると、『10,200円 + 700円 − 10,500円』で「400円」が普通分配金となります。

次に、元本払戻金は『収益分配金 − 普通分配金』で求めることができるので、これに問題文の数値を代入すると、『700円 − 400円』で「300円」が元本払戻金となります。

普通分配金「400円」、元本払戻金「300円」の組み合わせなので、選択肢「①:400円  ②:300円」が正解となります。

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