FP3級の過去問
2021年9月
実技 問80
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
大地さんは、今後高齢の親の介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度について、FPの唐沢さんに質問をした。唐沢さんが行った介護保険に関する次の説明の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「介護保険では、( ア )歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上( ア )歳未満の者を第2号被保険者としています。第1号被保険者の介護保険料は、公的年金の受給額が年額( イ )万円以上の場合にはその年金から天引きされます。
介護保険の給付を受けるためには、( ウ )の認定を受ける必要があり、認定審査の判定結果は、『要介護1~5』『要支援1・2』『非該当』と区分されます。要介護と認定されると居宅サービス、施設サービスのどちらも利用できます。」
大地さんは、今後高齢の親の介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度について、FPの唐沢さんに質問をした。唐沢さんが行った介護保険に関する次の説明の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「介護保険では、( ア )歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上( ア )歳未満の者を第2号被保険者としています。第1号被保険者の介護保険料は、公的年金の受給額が年額( イ )万円以上の場合にはその年金から天引きされます。
介護保険の給付を受けるためには、( ウ )の認定を受ける必要があり、認定審査の判定結果は、『要介護1~5』『要支援1・2』『非該当』と区分されます。要介護と認定されると居宅サービス、施設サービスのどちらも利用できます。」
- ア:60 イ:12 ウ:市町村または特別区
- ア:65 イ:12 ウ:都道府県
- ア:65 イ:18 ウ:市町村または特別区
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支援する制度です。社会全体での支援となるため、40歳になると保険料の支払いが必須となります。
・被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されており、1号被保険者は65歳以上、2号被保険者は40~65歳(特定の疾病の認定を受けた方)が対象となります。
・介護保険サービスを受けるためには、制度の運営主体である市町村または特別区の介護保険担当課で、認定を受ける必要があります。
・65歳以上の方のうち、年間の年金額が18万円以上の人は、年金から介護保険料が引かれます。
よって、(ア)65、(イ)18、(ウ)市町村または特別区 となるため、正解は「3」です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
答えは「ア:65 イ:18 ウ:市町村または特別区」です。
保険者(保険制度の運用主体)であるところの「市町村および特別区(東京23区)」から介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度を「介護保険」といいます。
被保険者には2種類あり、「65歳以上」の人を「第1号被保険者」、「40歳以上65歳未満」の人を「第2号被保険者」としています。
第1号被保険者の保険料は市区町村が所得に応じて決定しており、年額「18万円以上」の年金を受け取っている人は、年金から天引きで納付されます。
また、介護サービスを受けた場合の自己負担額は「原則1割」ですが、各人の所得の状況により負担割合が高くなる可能性があります(現役並みの所得があれば2割または3割負担になることもあります)。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正解は ア:65 イ:18 ウ:市町村または特別区 です。
介護保険は介護が必要になり 市町村または特別区 から認定を受ける事により必要な給付がされる制度です。年齢により第1号被保険者・第2号被保険者に分けられます。
・第1号被保険者 :65歳以上
保険料納付方法 :公的年金額が18万以上の場合は天引
・第2号被保険者 :40歳以上65歳未満
保険料納付方法 :健康保険と併せて徴収
参考になった数0
この解説の修正を提案する
04
ライフプランニングと資金計画分野から公的介護保険についての出題で、正解は「ア:65 イ:18 ウ:市町村または特別区」です。
公的介護保険は、市町村および特別区が保険者となり、介護保険の給付を行います。
被保険者は、「65」歳以上の第1号被保険者と40歳以上「65」歳未満の第2号被保険者に区分されています。
第1号被保険者の保険料は、公的年金の受給額が年額「18」万円以上の場合には、その年金から特別徴収(天引き)されます。
また、公的介護保険から給付を受けるためには、「市町村または特別区」の認定(要介護認定・要支援認定)を受けなければなりません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
2021年9月問題一覧