問題
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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問1 )
正解は不適切です。
弁護士資格を有していなくても、法定相続分や遺留分について一般的な説明を行う行為は弁護士法に抵触しません。
ただし弁護士資格を有していないFPが行う個別具体的な説明は弁護士法に抵触しますので、問題文をよく読み注意しましょう。
ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題で、設問は「不適切」です。
FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。
弁護士でないFPは、個別具体的な法律相談を行うことはできませんが、「一般的な説明」を行う行為は弁護士法に抵触しません。
正解は 不適切 です。
一般的な説明であれば弁護士法に抵触する事はありません。
弁護士資格を持たないFPは有償・無償にかかわらず具体的な法律相談や法律事務を行う事はできません。
「不適切」です。
弁護士資格のないFPが、相続などの具体的権利義務に関する法律相談や法律事務を行うことは、有償無償を問わず弁護士法に抵触します。
一般的な説明を行うことは、問題ありません。