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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問10

問題

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所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問10 )
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この過去問の解説 (4件)

18

正解は 適切 です。

選択肢1. 適切

先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象なります。

まとめ

2012年から生命保険料控除の制度が変わり新制度では

「一般生命保険料」

「個人年金保険料」

「介護医療保険料」←(先進医療特約はここになります。)

の3つに分けて控除額が計算されます。

2012年以降に契約した保険が対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

「適切」です。

「生命保険料控除」は所得控除の1つで、1年間に払い込んだ保険料に応じ、一定額がその年の所得から控除される制度です。

税制改正に伴い、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については新制度が適用されます。

新制度では、「介護医療保険料控除」が創設され、生命保険料控除枠が以下の3つになりました。

・一般生命保険料控除

・個人年金保険料控除

・介護医療保険料控除

介護医療保険料控除は、医療保険、がん保険、介護保険など医療費支払い事由に基因して保険金が支払われる保険契約に関わる保険料です。

先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。

5

リスク管理分野から生命保険料控除についての出題で、設問は「適切」です。

2012年以降に契約した保険については、新制度(①一般生命保険料控除、②個人年金保険料控除、③介護医療保険料控除)が適用されます。

先進医療特約は、主契約である医療保険に付加されるもので、その保険料は、③介護医療保険料控除の対象となります。

4

正解は1適切です。

先進医療特約は医療保険の一種であるため介護医療保険料控除の対象となります。

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