問題
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特定口座を開設している金融機関に、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問15 )
正解は 不適切 です。
特定口座からNISA口座へ移管することは出来ません。
NISA口座で新たに買い付ける必要があります。
特定口座とは
銀行や証券会社が投資家の上場株式等から生じる損益に対してかかる税金の申告を簡略化するために設けられた口座です。
NISA口座とは
上場株式等から生じる利益にかかる税金が5年間非課税となる制度です。
年間120万円まで購入出来ます。
「不適切」です。
「NISA(少額投資非課税制度)」とは、個人投資家のための税制優遇制度です。
NISAの対象となる商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などです。
1年ごとに非課税枠が設定され120万円まで投資できます。
株式・投資信託等の譲渡益、配当金等が5年間非課税になります。
NISAを利用するためには、銀行や証券会社などに「NISA口座」を開設する必要があります。
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に預けている上場株式や株式投資信託等を、NISA口座に移すことはできません。
金融資産運用分野からNISAについての出題で、設問は「不適切」です。
NISAとは、非課税口座内で毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から生じる利益が、一定期間非課税となる制度です。
したがって、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に「移管することはできません」。