FP3級の過去問
2022年1月
学科 問46
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
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FP3級試験 2022年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明であったり取得費の5%を下回る場合には、売った金額の5%相当額を取得費として計算します。
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02
タックスプランニング分野から譲渡所得についての出題です。
譲渡所得金額=収入金額-(取得費※+譲渡費用)-特別控除額
※譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合は、当該収入金額の「5%」相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
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03
正解は「5%」です。
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
となります。
取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
これを「概算取得費」といいます。
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