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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問46

問題

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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
   1 .
5%
   2 .
10%
   3 .
15%
( FP3級試験 2022年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正解は1です。

土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明であったり取得費の5%を下回る場合には、売った金額の5%相当額を取得費として計算します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

タックスプランニング分野から譲渡所得についての出題です。

選択肢1. 5%

譲渡所得金額=収入金額-(取得費※+譲渡費用)-特別控除額

※譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合は、当該収入金額の「5%」相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。

0

正解は「5%」です。

土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。

土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。

計算式は

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

となります。

取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。

これを「概算取得費」といいます。

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