FP3級の過去問
2022年1月
学科 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、(   )である。
問題文の画像
  • 4分の1
  • 6分の1
  • 8分の1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

まず、相続には順位があります。

※配偶者は常に相続人

第一順位:こども

第二順位:親

第三順位:兄弟姉妹

となります。

次に配偶者がいる場合の法定相続分は以下のようになります。

配偶者のみ相続人の場合:遺産の全てを配偶者が相続。

配偶者とこどもの場合:配偶者1/2、こども(複数人いればその人数で分ける)1/2ずつ相続。

配偶者と親(直系尊属)の場合:配偶者2/3、親(複数人いればその人数で分ける) 1/3ずつ相続。

配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹(複数人いればその人数で分ける)1/4ずつ相続。

本問題の相続人は妻Bさん、兄Cさん、姉Dさんの3人となります。

上記から妻Bさんが3/4、兄Cさんと姉Dさんが1/8ずつとなります。

参考になった数11

02

相続・事業承継分野から相続人・相続分についての出題です。

選択肢3. 8分の1

配偶者は常に法定相続人となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分は、

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数いる場合は、各相続人の相続分は均等)です。

本問の相続人及びその相続分は、妻Bさんが4分の3、兄Cさんが「8分の1」、姉Dさんが8分の1です。

参考になった数3

03

正解は 8分の1 です。

選択肢3. 8分の1

相続人が 配偶者と 兄弟姉妹の場合 法定相続分は

・配偶者 -4分の3

・兄弟姉妹-4分の1(これを兄弟姉妹で分けます)

なので、4分の1を兄Cさんと姉Dさんで分ける事になるので 8分の1 となります。

まとめ

法定相続分とは

民法で定められた相続する権利がある人の相続する割合になります。

参考になった数1