FP3級の過去問
2022年1月
学科 問58
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5,000万円 です。
遺留分の計算は
相続財産× 遺留分× 法定相続分 となります。
遺留分は遺留分権利者が
父母のみの場合-3分の1
それ以外の場合-2分の1
相続人が 配偶者と 子の場合の遺留分は
・配偶者-6億円×2分の1×2分の1=1億5,000万円
・子 -6億円×2分の1×2分の1=1億5,000万円
この1億5,000万円を長男Cさん、二男Dさん、長女Eさんで分ける事になります。
1億5,000万円×3分の1= 5,000万円 となります。
遺留分とは
遺言で特定の人に財産をすべて相続させる、となってしまった場合残された家族が生活出来なくなる可能性があります。
なので、民法では一定範囲内の相続人(配偶者、子、父母)が遺産を受け取れるように保証しています。
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02
正解は2です。
遺留分が認められる相続人
配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属。
兄弟姉妹は認められていません。
遺留分の割合
配偶者や子等(直系卑属):法定相続分の1/2
親等(直系尊属):法定相続分の1/3
よって長女Eさんの遺留分は
3億円×1/6=5,000万円
となります。
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03
相続・事業承継分野から遺留分についての出題です。
遺留分とは、相続人のために必ず残される財産で、
その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、
それ以外の場合は2分の1です。
遺留分=遺留分の算定の基礎となる財産×遺留分の割合×法定相続分
=6億円×1/2×1/6=「5,000万円」
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