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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問58

問題

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下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(   )となる。
問題文の画像
   1 .
2,500万円
   2 .
5,000万円
   3 .
1億円
( FP3級試験 2022年1月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は 5,000万円 です。

選択肢2. 5,000万円

遺留分の計算は

相続財産× 遺留分× 法定相続分 となります。

遺留分は遺留分権利者が

父母のみの場合-3分の1

それ以外の場合-2分の1

相続人が 配偶者と 子の場合の遺留分は

・配偶者-6億円×2分の1×2分の1=1億5,000万円

・子 -6億円×2分の1×2分の1=1億5,000万円

この1億5,000万円を長男Cさん、二男Dさん、長女Eさんで分ける事になります。

1億5,000万円×3分の1= 5,000万円 となります。

まとめ

遺留分とは

遺言で特定の人に財産をすべて相続させる、となってしまった場合残された家族が生活出来なくなる可能性があります。

なので、民法では一定範囲内の相続人(配偶者、子、父母)が遺産を受け取れるように保証しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

正解は2です。

遺留分が認められる相続人

配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属。

兄弟姉妹は認められていません。

遺留分の割合

配偶者や子等(直系卑属):法定相続分の1/2

親等(直系尊属):法定相続分の1/3

よって長女Eさんの遺留分は

3億円×1/6=5,000万円

となります。

3

相続・事業承継分野から遺留分についての出題です。

選択肢2. 5,000万円

遺留分とは、相続人のために必ず残される財産で、

その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分の算定の基礎となる財産の価額の3分の1、

それ以外の場合は2分の1です。

遺留分=遺留分の算定の基礎となる財産×遺留分の割合×法定相続分

   =6億円×1/2×1/6=「5,000万円」 

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