問題
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被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
1 .
2割
2 .
3割
3 .
5割
( FP3級試験 2022年1月 学科 問59 )
正解は 2割 です。
相続税額の2割加算されないのは
・配偶者
・1親等の血族(子、父母)
・子の代襲相続をした孫 となります。
孫は被相続人の養子になっていたとしても 子の代襲相続人として相続した場合 以外は2割加算の対象となります。
相続・事業承継分野から相続税の納付金額についての出題です。
被相続人の孫がその被相続人の養子となっている場合は、代襲相続しているときを除いて、
相続税額の計算上、「2割」加算の対象となります。