FP3級の過去問
2022年1月
学科 問59
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
- 2割
- 3割
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
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FP3級試験 2022年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2割 です。
相続税額の2割加算されないのは
・配偶者
・1親等の血族(子、父母)
・子の代襲相続をした孫 となります。
孫は被相続人の養子になっていたとしても 子の代襲相続人として相続した場合 以外は2割加算の対象となります。
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02
相続・事業承継分野から相続税の納付金額についての出題です。
被相続人の孫がその被相続人の養子となっている場合は、代襲相続しているときを除いて、
相続税額の計算上、「2割」加算の対象となります。
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03
正解は2です。
養子として迎えたとしても、代襲相続人ではない孫は、相続税額の2割加算の対象となります。
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