FP3級の過去問
2022年1月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ①:200m2 ②:50%
- ①:330m2 ②:80%
- ①:400m2 ②:80%
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は ①:400m2 ②:80% です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは
相続した住居用や事業用である宅地に高額な相続税を課すと存続する事が困難になるため、通常の評価額から減額する特例の事をいいます。
他の選択肢も「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に該当します。
以下の通りになります。
①限度面積 ②減額割合
①:200m2 ②:50%- 貸付事業用宅地等
①限度面積 ②減額割合
①:330m2 ②:80%- 特定居住用宅地等
①限度面積 ②減額割合
①:400m2 ②:80%- 特定事業用宅地等
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02
相続・事業承継分野から小規模宅地等の特例についての出題です。
小規模宅地等の特例では、特定事業用宅地等の場合、「400㎡」までを限度面積として、
評価額の「80%」相当額を控除した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
なお、特定居住用宅地等の場合は、限度面積330㎡まで80%減額され、貸付事業用宅地の場合は、
限度面積200㎡まで50%減額されます。
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03
正解は3です。
特定事業用宅地等では400㎡までを限度面積とし、評価額の80%相当額が減額されます。
選択肢1.限度面積200㎡、評価額50%相当額に該当するものは貸付事業用宅地等です。
選択肢2. 限度面積330㎡、評価額80%相当額に該当するものは特定居住用宅地等です。
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