FP3級の過去問
2022年1月
実技 問61

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものは 「弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。」 です。

選択肢1. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している生命保険の保障内容を説明した。

適切です。

保険の一般的な説明なので問題ないです。

(保険の募集や勧誘を行うと 保険業法違反になります。)

選択肢2. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

不適切です。

具体的な法律判断を行う事は無償であっても弁護士法違反になります。

(一般的な法律の説明であれば 問題ないです。)

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。

適切です。

一般的な税法の解説なので問題ないです。

(具体的な税務相談や税務書類の作成を行うと 税理士法違反になります。)

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02

ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題です。

FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。

選択肢1. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している生命保険の保障内容を説明した。

適切です。

生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPは、保険の募集などを行うことはできませんが、保険の一般的な内容の説明や将来の必要保障額の試算を行うことはできます。

選択肢2. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

「不適切」です。

弁護士でないFPは、調停行為を行うことはできません。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。

適切です。

税理士でないFPは、顧客の個別・具体的な税額試算や税務相談などを行うことはできませんが、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行うことはできます。

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03

正解は2です。

1.適切。試算や内容説明は生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていなくても可能です。

2.不適切。弁護士資格を有していないFPが個別具体的な相談を受けることはできません。法律相談や法律事務は弁護士の独占業務になるため、無償でも行ってはいけません。

3.適切。仮定の事例に基づき、一般的な解説を行うことは可能です。個別具体的な相談、計算を行うことは、税理士資格の独占業務のため不可です。

参考になった数2