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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問56

問題

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贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
   1 .
①:2月1日  ②:受贈者
   2 .
①:2月16日  ②:贈与者
   3 .
①:2月16日  ②:受贈者
( FP3級試験 2022年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正解は1です。

贈与税の申告書は贈与を受けた翌年の2/1から3/15です。

所得税の申告については2/16から3/15までです。間違えやすいので注意しましょう。

また、申告書の提出先も贈与者ではなく受贈者の所轄税務署ですので、併せて注意してください。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は ①:2月1日 ②:受贈者 です。

選択肢1. ①:2月1日  ②:受贈者

財産をもらった年の翌年の 2月1日 から 3月15日 までに 受贈者(受け取った人)の住所地の所轄税務署に届け出る必要があります。

まとめ

・贈与税 とは

1月1日から12月31日までに個人から 基礎控除額(110万)を超える財産をもらった場合にかかる税金です。

財産をもらった人が届け出る必要があります。

3

相続・事業承継分野から贈与税についての出題です。

贈与税の申告期限は、原則として、贈与を受けた年の翌年の「2月1日」から3月15日までで、

申告書の提出先は、「受贈者」の住所地の所轄税務署です。

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