問題
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がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問10 )
リスク管理分野から第三分野の保険についての出題で、設問は適切です。
がん保険では、がんと診断されると診断給付金が、がんで入院・手術した場合は入院給付金・手術給付金が支払われます。
がん保険には、一般に、契約から90日程度の免責期間があり、その期間中にがんと診断されても、給付金は支払われず、契約は無効となります。
免責期間中(90日または3か月)を過ぎ、
責任開始日(生命保険会社が保険金や給付金を支払う契約が開始される日)以降でないと
がん診断支給金を含む保障は支払われません。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
※支払った保険料の一部が戻ってくる可能性がありますが、
その場合はがん保険の保障を受けられません。
しかし、免責期間中は上記のようにがんと診断されたとしても
生命保険会社からの保障は受けられませんが、
免責期間中(90日または3か月)であっても契約通り保険料を支払う義務があります。
このような期間が設けられている理由は、既にがんと診断されている人が意図的に保険に加入し
すぐに保障を受けることを防いでいるためです。
自身ががんであると知りながら、そのことを保険会社に隠したまま契約をすると
告知義務違反となり、保険契約は解除されます。
適切です。
がん保険は、保障の対象をがんに限定した保険です。
一般に、入院給付金支払日数は、無制限となっていることが特徴です。
責任開始期から90日程度の免責期間が設けられているのが一般的です。
免責期間中にがんと診断された場合、契約は無効となります。