3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問10 (学科 問10)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
リスク管理分野から第三分野の保険についての出題で、設問は適切です。
がん保険では、がんと診断されると診断給付金が、がんで入院・手術した場合は入院給付金・手術給付金が支払われます。
がん保険には、一般に、契約から90日程度の免責期間があり、その期間中にがんと診断されても、給付金は支払われず、契約は無効となります。
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02
免責期間中(90日または3か月)を過ぎ、
責任開始日(生命保険会社が保険金や給付金を支払う契約が開始される日)以降でないと
がん診断支給金を含む保障は支払われません。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
※支払った保険料の一部が戻ってくる可能性がありますが、
その場合はがん保険の保障を受けられません。
しかし、免責期間中は上記のようにがんと診断されたとしても
生命保険会社からの保障は受けられませんが、
免責期間中(90日または3か月)であっても契約通り保険料を支払う義務があります。
このような期間が設けられている理由は、既にがんと診断されている人が意図的に保険に加入し
すぐに保障を受けることを防いでいるためです。
自身ががんであると知りながら、そのことを保険会社に隠したまま契約をすると
告知義務違反となり、保険契約は解除されます。
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03
適切です。
がん保険は、保障の対象をがんに限定した保険です。
一般に、入院給付金支払日数は、無制限となっていることが特徴です。
責任開始期から90日程度の免責期間が設けられているのが一般的です。
免責期間中にがんと診断された場合、契約は無効となります。
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