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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問11

問題

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追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

9

公募国内株式投資信託では、

個別元本を下回った場合の分配金を元本払戻金(特別分配金)と呼びます。

反対に、個別元本を上回った場合の分配金を普通分配金と呼びます。

仮に基準価格が10,500円のときに購入し、

分配前の基準価格が11,000円、

分配後の基準金額が9,000円となった場合、

分配前の価格から購入分を差し引くと500円損(11,000円-10,500円=500円)をしたことになり、

分配前の価格から分配後の価格を引くと2,000円損(11,000円-9,000円=2,000円)したことになります。

この500円分が【普通分配金】になり、

分配前から下がらなけらば受け取れた2,000円分が【元本払戻金(特別分配金)】になります。

そのため、問題文にある「全額が普通分配金になる」というものは誤りなため

解答は不適切が正解です。

また、購入時よりも分配前の基準価格が下回り、それ以上に分配後の基準価格が下回った場合、

【分配前の基準価格-分配後の基準価格=元本払戻金(特別分配金)】となります。

普通分配金は利益が出ているため配当所得として税金がかかります(課税対象)

元本払戻金(特別分配金)の場合は元本を割ってしまっている(損をしている)ため

税金はかかりません。(非課税)

付箋メモを残すことが出来ます。
2

金融資産運用分野から投資信託の実務についての出題で、設問は不適切です。

追加型株式投資信託の個別元本方式による収益分配金は、普通分配金として課税される場合と、元本払戻金(特別分配金)として非課税になる場合があります。

収益分配金支払後の基準価額に収益分配金を加えた額のうち、個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が特別分配金となります。

具体的には、次の通りです。

収益分配金支払後の基準価額個別元本の場合は、すべての分配金が普通分配金となります。

収益分配金支払後の基準価額個別元本の場合は、個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が特別分配金となります。

0

不適切です。

追加型投資信託では、各投資家によって元本が異なるため、投資家ごとに実際に買い付けた価格を「個別元本」とみなし、税金の計算を行います。

個々の元本超過分が課税対象となります。

決算時に運用実績により支払われる「収益分配金」は、

・課税対象となる「普通分配金」と

・非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」

に区分されます。

収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合

個別元本と、収益分配金支払後の基準価額の差額は「元本払戻金」として非課税となります。

収益分配金の残額は「普通分配金」として課税されます。

元本払戻金の支払いを受けると、その金額分、個別元本が修正されます。

(参考)

収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合

収益分配金の全額が「普通分配金」として課税されます。

個別元本は修正されません。

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