3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問11 (学科 問11)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問11(学科 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

公募国内株式投資信託の分配金は、個別元本を基準に「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に分かれます。

分配落ち後の基準価額が個別元本以上なら普通分配金、下回る部分は元本払戻金になります。

 

次の数値例で確認します。
購入時の基準価額が10,500円、分配前が11,000円、分配後が9,000円のとき、分配金は2,000円(11,000円-9,000円)です。個別元本は10,500円なので、個別元本と分配落ち後の基準価額の差は1,500円(10,500円-9,000円)です。この1,500円が元本払戻金、残りの500円(2,000円-1,500円)が普通分配金になります。

 

したがって、「全額が普通分配金になる」という説明は誤りです。

元本払戻金は「個別元本-分配落ち後の基準価額(下回る部分)」で求め、普通分配金は「分配金-元本払戻金」です。

税金の取扱いは、普通分配金は課税対象、元本払戻金は非課税です。

元本払戻金を受け取ると個別元本はその分だけ下がります。

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02

金融資産運用分野から投資信託の実務についての出題で、設問は不適切です。

追加型株式投資信託の個別元本方式による収益分配金は、普通分配金として課税される場合と、元本払戻金(特別分配金)として非課税になる場合があります。

収益分配金支払後の基準価額に収益分配金を加えた額のうち、個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が特別分配金となります。

具体的には、次の通りです。

収益分配金支払後の基準価額個別元本の場合は、すべての分配金が普通分配金となります。

収益分配金支払後の基準価額個別元本の場合は、個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が特別分配金となります。

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03

不適切です。

追加型投資信託では、各投資家によって元本が異なるため、投資家ごとに実際に買い付けた価格を「個別元本」とみなし、税金の計算を行います。

個々の元本超過分が課税対象となります。

決算時に運用実績により支払われる「収益分配金」は、

・課税対象となる「普通分配金」と

・非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」

に区分されます。

収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合

個別元本と、収益分配金支払後の基準価額の差額は「元本払戻金」として非課税となります。

収益分配金の残額は「普通分配金」として課税されます。

元本払戻金の支払いを受けると、その金額分、個別元本が修正されます。

(参考)

収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合

収益分配金の全額が「普通分配金」として課税されます。

個別元本は修正されません。

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