問題
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個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問29 )
不適切です。
土地所有者が自分の土地の上に建物を建て、貸家として賃貸している場合、その土地は「貸家建付地」として評価します。
評価額計算式は
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
となります。
(参考)
設問にある「貸宅地」とは、その上に建物を建てて使用することを目的に、第三者に貸している自分の土地のことをいいます。
貸家建付地と異なり、建物の所有者は第三者となります。
相続・事業承継分野から相続財産の評価についての出題で、設問は不適切です。
自己が所有する土地に貸家を建築して賃貸している場合、その土地は「貸家建付地」となります。
なお、「貸宅地」とは、自己が所有する土地に借地権を設定して賃貸している土地です。
借地権は他人から土地を借りる権利のことをさしています。
そして、その借地権が設定されている宅地のことを貸宅地といいます。
そのため、今回の問題にあるような
自分が所有している土地に自分が所有している建物を他人に貸している場合は、
貸宅地ではなく、【貸家建付地】となります。
そのため、今回は【不適切】が正解です。