3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問30 (学科 問30)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続・事業承継分野から小規模宅地等の特例についての出題で、設問は不適切です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、相続・遺贈により取得した場合、被相続人が事業用・居住用で使用していた宅地等を限度面積まで課税価格を減額するものです。
その内容は、次の通りです。
①「特定事業用宅地等」は、400m2を限度面積として80%減額
②「特定居住用宅地等」は、330m2を限度面積として80%減額
③「貸付事業用宅地等」は、200m2を限度面積として50%減額
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02
小規模宅地等の評価減の特例とは、相続・遺贈によって取得した宅地について、
限度面積までの部分を課税金額を減らすという特例です。
貸付事業用宅地の場合は200平方メートルまで50%の減額が定められているので
この解答は【不適切】が正解です。
他にも、
・特定居住用宅地の場合は330平方メートルまで80%の減額
・特定事業用宅地の場合は400平方メートルまで80%の減額
が定められています。
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03
不適切です。
被相続人等が自宅や事業に使っていた宅地を相続する場合、相続人等の生活基盤を維持するために相続税の課税価格の減額が認められています。
これを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。
貸付事業用宅地については
「200㎡」までが適用面積で、減額割合は「50%」となります。
(参考)
・特定居住用宅地等/適用面積330㎡まで、減額割合80%
・特定事業用宅地等/適用面積400㎡まで、減額割合80%
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