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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問30

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

13

相続・事業承継分野から小規模宅地等の特例についての出題で、設問は不適切です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、相続・遺贈により取得した場合、被相続人が事業用・居住用で使用していた宅地等を限度面積まで課税価格を減額するものです。

その内容は、次の通りです。

①「特定事業用宅地等」は、400m2を限度面積として80%減額

②「特定居住用宅地等」は、330m2を限度面積として80%減額

③「貸付事業用宅地等」は、200m2を限度面積として50%減額

付箋メモを残すことが出来ます。
6

小規模宅地等の評価減の特例とは、相続・遺贈によって取得した宅地について、

限度面積までの部分を課税金額を減らすという特例です。

貸付事業用宅地の場合は200平方メートルまで50%の減額が定められているので

この解答は【不適切】が正解です。

他にも、

特定居住用宅地の場合は330平方メートルまで80%の減額

特定事業用宅地の場合は400平方メートルまで80%の減額

が定められています。

0

不適切です。

被相続人等が自宅や事業に使っていた宅地を相続する場合、相続人等の生活基盤を維持するために相続税の課税価格の減額が認められています。

これを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。

貸付事業用宅地については

「200㎡」までが適用面積で、減額割合は「50%」となります

(参考)

・特定居住用宅地等/適用面積330㎡まで、減額割合80%

・特定事業用宅地等/適用面積400㎡まで、減額割合80%

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