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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問47

問題

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所得税において、国民年金基金の掛金は、(   )の対象となる。
   1 .
生命保険料控除
   2 .
社会保険料控除
   3 .
小規模企業共済等掛金控除
( FP3級試験 2022年5月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

7

タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、正解は社会保険料控除です。

選択肢2. 社会保険料控除

国民年金の保険料や国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となります。

なお、本人の確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

国民年金基金は、自営業などを行なっている第1号被保険者が任意で加入することで

老後に老齢基礎年金に上乗せした年金を受け取れるというものです。

掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税などが軽減されます。

そのため、解答は【社会保険料控除】が正解です。

1

正解は「社会保険料控除」です。

「国民年基金」は、国民年金の第1号被保険者が、将来受け取る老齢基礎年金に上乗せして受給するためのものです。

付加年金に加入している場合は、国民年金基金に加入できません。

掛金は、全額「社会保険料控除」の対象となります

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