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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問48

問題

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
48万円
   3 .
63万円
( FP3級試験 2022年5月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正解は「63万円」です。

「扶養控除」は、その年の12月31日時点で

・16歳以上、

・年間の合計所得が48万円以下の

・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)

に適用されます。

控除額は

一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。

ただし

特定扶養親族(19歳以上23歳未満) は63万円

老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)

です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、正解は63万円です。

扶養控除は、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす者がいる場合に適用されます。

扶養控除額は、控除対象扶養者1人につき、16歳以上19歳未満の「一般扶養親族」は38万円、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」は63万円です。

1

生計を共にする16歳以上の配偶者を除く扶養親族のうち、

合計所得金額が48万円以下の場合、38万円が控除されます。

19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円が控除されます。

そのため、解答は63万円が正解です。

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