FP3級の過去問
2022年5月
学科 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。
- 38万円
- 48万円
- 63万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「63万円」です。
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で
・16歳以上、
・年間の合計所得が48万円以下の
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
に適用されます。
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) は63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、正解は63万円です。
扶養控除は、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす者がいる場合に適用されます。
扶養控除額は、控除対象扶養者1人につき、16歳以上19歳未満の「一般扶養親族」は38万円、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」は63万円です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
生計を共にする16歳以上の配偶者を除く扶養親族のうち、
合計所得金額が48万円以下の場合、38万円が控除されます。
19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円が控除されます。
そのため、解答は【63万円】が正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
2022年5月問題一覧
次の問題(問49)へ